沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは 中部事務所の呉屋です!
あっという間に3月も半分を過ぎ、忙しい年度初めの4月が迫ってきました!
4月から当事務所は忙しくなりますが、皆様はどうでしょうか?
今回は、労使協定についてご説明していきます!
36(サブロク)協定という言葉は、よく耳にするのではないでしょうか?
その36協定も労使協定の一つにあたります。
労使協定とは、労働者と使用者(会社間)で取り交わされる約束ごとを書面契約した協定のことです。
基本的に会社は、労働基準法を元に就業規則や社内ルールを定めます。
しかし、それらにも限界があり、例外の規則を設けることもあります。
そうした例外的なきまりを、労働者と使用者(会社側)の間で締結し、
「労使協定の締結」と「就業規則の規定」を併せて行うことで、
法的義務の免除や免罰の効果があります。
36協定届を例に言うと、、、
協定を労働者と使用者の間で締結することで、
時間外労働や休日労働をする際に、労働基準法違反に問われず法定時間を超え、
罰則を受けずに労働させることができます。
※しかし、時間外労働や休日労働にも限度があるので注意が必要です。
労使協定には様々な種類があり、それぞれが労働基準法に関連したものです。
また労使協定には労働基準監督署に届出が必要なものと不要なものがあります。
それではどのような労使協定があるかチェックしてみてください↓
□届出が必要な労使協定(条件により不要の場合もあり)□
〇労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合の労使協定
〇1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
※就業規則に定めている場合には届出は不要
〇1年単位の変形労働時間制の労使協定
〇1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定
〇時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)
〇事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
(事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要)
〇専門業務型裁量労働制に関する労使協定
■届出が不要な労使協定(条件により必要の場合もあり)■
●賃金から法定控除以外にものを控除する場合の労使協定
●フレックスタイム制の労使協定
(清算期間が1か月を超えて3か月以下の場合には、届け出必要)
●休憩の一斉付与の例外に関する労使協定
●年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
●年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定
●年次有給休暇を時間単位で付与する場合の労使協定
●育児休業及び介護休業が出来ない者の範囲に関する労使協定
等々
こんなにも労使協定の種類があるのは、びっくりですよね。
労使協定を結ばずに、残業させていたり、
賃金から保険料や税金以外のものを控除している等はありませんか?
そういった場合には、すぐに労使協定を結びましょう!
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