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助成金を活用しましょう(男性育休取得時)

2021.03.12

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)


厚生労働省は、男性の育児休業取得を促進するための改革の開始時期を発表しました。対象の従業員に対
し、企業が個別に周知し取得を促すよう義務付けるのは2022年4月から始めるそうです。

又、有期契約の非正規労働者は雇用期間が1年以上なければ育休を取得できない要件はなくすということで益々男性が育休を取得し易くなりました。



男性の育児休業期間とは?

子が1歳に達する日までの間で、申し出た期間を育児休業とすることができます。


原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間において育児休業が可能です。


子が1歳に達する時点で、労働者本人又は配偶者が育児休業をしており、かつ保育所に入所できない等、休業が必要と認められる場合においては、子が1歳6か月に達する日までの期間、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができます。


1歳6か月に達する時点で同様の状況であれば、最長で2歳に達する日までの期間に延長することが可能です。


労働者が希望どおりの日から休業するためには、原則として休業を開始しようとする日の1週間前の日までに申し出ることが必要です。(出産予定日より早く子が出生したときや、配偶者が死亡したとき、配偶者が子と同居しないこととなったときなどの特別な事情がある場合を除きます)

参考:育児・介護休業法のあらまし



国の施策では助成金も充実しています。是非活用してみては如何でしょうか!(^^)!




今年のホワイトデーは日曜日なので、早々と男性陣からクッキー頂きました。

なか事務所男子職員は女子力が高く、毎年素敵なプレゼントを頂いています💛感謝感謝


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