みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働時間は定められた時間に勤務した場合には、割増賃金が必要となります。
この割増賃金は考え方はシンプルなのですが、実際に計算してみるとわからないことが多いです。
そのうち、休日をまたいだ休日・深夜労働の割増の計算方法についてひとつ例を紹介します。
まず、割増賃金の考え方です。
(1)時間外労働
原則1日8h、週40h時間以上の勤務
(2)深夜労働
22:00~5:00までの勤務
(3)法定休日 35%以上の割増賃金が必要
週1日または4週4日の休日
この上に定めた3つに勤務した場合は、以下の割増賃金が必要となります。
(1)時間外労働 25%以上
(2)深夜労働 25%以上
(3)法定休日 35%以上
そこで例をあげます。
土曜日の21:00~翌8時までの勤務を行ったときの計算方法
・日曜日を法定休日とする
・土曜日の勤務は40h超の残業とはしない
とした場合の計算は
①21:00~22:00 1h→ 通常の賃金 割増なし
②22:00~24:00 → 2h 深夜25%割増
③24:00~5:00 → 4h(休憩1h) 法定休日35%+深夜25%=60%割増
④5:00~9:00 → 4h 法定休日35%(残業とはならない)
となります。
いかがでしょうか。
この内容が参考になれば幸いです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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