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【社会保険】保険料率変更の場合、賞与の保険料率はどうする?

2021.03.08

日常社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


春らしいポカポカ陽気の日が増えましたね。
毎日、何を着ていいかわからず、悩んでいる日々です(>_<)
子どもたちは毎日、元気に半袖で登校しています(^^)
そろそろ衣替えをしないといけない時期ですね。
来週末にでも、頑張ってみたいと思います♪



さて、当ブログで3月から社会保険料の料率が変更になるとご案内をしていますが、
賞与の時の社会保険料を計算する際、どの料率で計算していいかわからないという質問をよく受けます。


ここでのポイントは、


支払月


です!!


3月支払の賞与を計算する場合、新しい保険料率で計算することになりますので、
間違えないよう注意してください。


下記の保険料額表をご参照ください。

令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表




賞与ってどうやって計算するんだろう?と思った方、
以前、賞与計算のポイントを書いたブログがありますので、ぜひ、確認してみてください(^^)
  (↑上記クリックで以前のブログにとびます)



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

長男の社会の勉強を兼ねて、勝連城址に行ってきました!
初めて行きましが、景色もきれいで良かったです(*^-^*)
これから世界遺産巡りが続きそうです(^-^;

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