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退職後の健康保険制度

2021.03.02

皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。



暑さ寒さも彼岸までと言いますが、昨日とは打って変わって今日は肌寒いですね。
皆さま体調にはお気を付けください。



3月は例年退職者の多い月です。



皆さまご存じだと思いますが、退職後の健康保険制度には3つの選択肢があります。


①.健康保険任意継続
  現在加入している健康保険を任意継続する


②.国民健康保険
  お住いの市町村の健康保険に加入する


③.被扶養者
  ご家族の被扶養者になる



毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険の手続きを取ることとなります。
それぞれ条件がありますのでご確認お願いします。

詳しくは協会けんぽのHPをご覧ください。

会社を退職する時


②の国民健康保険ですが、『 非自発的失業者 』の方は国民健康保険料が軽減されます。
『 非自発的失業者 』とは倒産や解雇等により自ら望まない形で失業された方のことです。
その方たちの保険料(税)については概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。
非自発的失業者の方は任意継続の保険料よりも安くなる場合があります。
市町村役所の窓口で、国料軽減制度の適用を受けられるかどうかご確認してください。






最後までお読みいただきありがとうございました。

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