沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
沖縄でも寒い日が続きますが皆様いますが皆様お元気にお過ごしでしょうか。
寒さが厳しいと、外出もおっくうになりますね。
お部屋で暖かくしてお過ごしください”(´▽`)〇。
さて本日は、多くの方が勘違いされる事の多い月給制と日給制の違いについて取り上げていきたいと思います。
◇まず、従業員が休んでも休まなくても毎月同じ額支払うのが月給制です。
◇それに対して、従業員さんが休んだ際に休んだ日の分の給与を引いて支給する場合が日給月給制です。
日給月給とは欠勤や遅刻早退しても控除することをいうため事実上、日給制と同様ということになります。
つまり、多くの方が言っている「月給制」というのは実は「日給月給制」であることがほとんどです。
皆様の会社はどちらでしょうか。おそらく後者がほとんどではないでしょうか。
「基本給」において「日給月給制」である会社がほとんどである一方、諸手当についてはどうでしょうか。
諸手とは、職務手当・資格手当・通勤手当等・・です。
例えば、
◆資格手当は、欠勤があってもなくてもその資格にもっていることによって支払われることが多いと思います。この場合「月給制」と言えます。
◆職務手当のように欠勤が多いとその職務をしていないとして控除するのであれば、「日給月給制」と言えます。
しかしご注意いただきたいのは、賃金計算時において欠勤控除を行う際には、原則として会社の就業規則や賃金規定類に定めている必要があります。
御社の就業規則においてはどのようになっているでしょうか。
基本給について控除の根拠が規定されている一方、諸手当について減額や不支給の根拠が規定さてなければ、手当を控除せず満額支給する必要があります。
◇通勤手当における規定の例として、「支給対象期間の中に欠勤が生じた場合は休んだ分を日割り計算により調整する」など根拠を明記します。
御社においても、どの手当が「月給制」的な手当で、どの手当が「日給月給制」的な手当なのか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
いつでも暖かな2匹です =^_^= (=^・・^=)
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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