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年間休日は何日?時間外手当の計算方法は?

2021.02.17

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)


先日給与計算業務の新規受託があり、事業所の方と今後の給与計算方法の打ち合わせをしました。


給与計算業務において、きちんと決めなくてはならないのが、時間外手当の計算方法です。


労働者にとって重要な事でもありますが、助成金申請時も計算方法が求められます。


時間外手当を計算するには以下のことを決めて算出する必要があります。


①年間休日⇒労働基準法第35条では(労働基準法)使用者は労働者に対して最低「毎週1回」または「4週間に4回」の「法定休日」を与えなければならないとしています。この規定によれば、年間休日の最低ラインは1日8時間労働の場合で105日と計算されます。


②年間労働日数⇒(上記①で算出すると)365日ー105日=260日(※独自に「法定外休日」を設けた場合、年間休日数は増えます。) 


③年間労働時間⇒②260日×8時間=2080時間


④1か月労働時間⇒2080時間÷12か月=173.3時間


⑤時間単価⇒給与200,000円の場合 基本給÷④173.3時間(200,000円÷173.3時間=1154円


⑥時間外賃金(1時間単価)⇒(割増率125%)=1442.5円、(割増率135%)=1557.9円



【違反した場合の罰則の例】※
「法定休日」を労働者へ与えずに働かせ「法定休日の付与義務違反」を認定された企業には、労働基準法第119条に規定されている「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。


企業も労働者も気持ちよく働く環境を整えることで定着率が上がり、生産性も向上します。


「働き方改革」出来ることから始めてみては如何でしょうか。




最近頂いた愛媛みかん、山形黒毛和牛、超美味でした(^^♪



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