会員専用ページ

ブログ

訪問介護事業所は必見!(周知徹底)

2021.02.09

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


こんにちは 中部事務所の呉屋です! 


沖縄は段々暖かくなってきて、冬から春へ変わっていくのを実感しますね。
年度初めの4月から当事務所は忙しくなりますが、皆様はどうでしょうか? 


今回は、R3年1月15日に厚生労働省労働基準局からお知らせをご紹介します。
      


「訪問介護労働者の移動時間及び待機時間の取扱いについて(周知徹底)」の内容についてです。


未だに訪問介護労働者の「 移動時間 」「 待機時間 」
一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることから、
訪問介護労働者の法定労働条件の遵守に当たって特に徹底を図るべき事項について、
労働基準局及び老健局で連携・調整の上、取りまとめられました。


移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、
この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、
当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には
労働時間に該当するとしています。


例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時
間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に
要する時間程度である場合には労働時間に該当します。


待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、
当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、
労働時間に該当します。


移動時間や待機時間が労働時間に該当する場合には、事業主はこれらを適正に把握、
管理するとともに、当該時間に対して、賃金を支払う必要があります。


その他にも、、、
「 業務報告書等の作成する時間 」
その作成が介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けられているものであって、
使用者の指揮監督に基づき、事業場や利用者宅等において作成している場合


「 研修時間 」
使用者が明示的な指示に基づいて行われる場合


このような周知徹底がされるのは、訪問介護事業所による労働時間の管理が適切にされていないところが
多いからですね。
実際に訪問して介護した時間だけが、労働時間ではなく、移動時間や指示を待っている時間など
労働時間を適切に管理して、賃金を支払うことが大切です!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

サービスについてのご相談・お問合わせ