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【年次有給休暇】支払方法は3通りあります

2021.02.12

労働基準法



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふも


年次有給休暇(以下、年休)についてシリーズ連続3回目のブログです!



質問:週4日の勤務で、勤務時間が日によって異なるパート社員が年休を取得した場合、勤務時間を平均した分を支払うのですか?

答え:年休を取得した場合、勤務をしたとみなして賃金を支払わなければなりません。



労働基準法では、

①通常の賃金
②平均賃金(年休取得日以前3か月分の賃金総額を3か月の総歴日数で除す)
③健康保険料を計算するときの「標準報酬月額」の30分の1(労使協定が必要)


①を選択した場合には労働契約で決めた通りの賃金を支払わなくてはなりません。7時間の日は7時間分、5時間の日は5時間分といったように賃金支払いをします。

平均化したいのであれば②を選択することが考えられますが、①に比べて②は一般的に額が低くなるので、①から②に変更することは労働者の理解が得にくくなります。変更する場合には就業規則等の変更と労働者の個別同意が必要です。




事務処理の際には、パターンがあることを理解した上で取り扱ってくださいね^^


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