読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
今回は年次有給休暇の発生要件と、出勤率の算定についておさらいします。
【発生要件】
労働者が6カ月以上継続勤務し、全労働日(労働義務のある日)の8割以上出勤した場合は、法律上当然の権利として発生します。
※休職期間や長期病欠期間も会社に在籍している限り継続勤務中とみなします
※「継続勤務」は実質的に判断します。短期雇用契約の更新、定年退職者が嘱託としての再雇用等は実態として「継続勤務」となりえます
【出勤率の算定】
出勤したとみなす休業
①業務上の傷病による療養のための休業
②産前産後休業
③育児休業・介護休業
④年次有給休暇としての休業
全労働日に含めない日
①所定休日に労働した日
②使用者都合により休業した日
③正当な争議行為により仕事をしなかった日
要件や出勤率算定に注意して、取り扱ってくださいね^^
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