みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回も事業所からの質問を記載してみたいと思います。
その質問とは、「非常勤で報酬が出ている役員がいるのだけれど、社会保険に加入する必要はありますか?」とのことでした。
この場合、基本は常勤性があるかどうかで判断されますので、役員報酬があっても非常勤であれば社会保険に加入する必要はありません。
ただ、非常勤であっても指揮命令権や、議決権があれば常勤性がなくても加入しないといけない場合もあり、また、役員報酬もある一定の基準を超えた場合は加入義務が生じる場合もあるそうです。
このように非常勤で役員報酬がある方はグレーゾーンであるので総合的に判断することが必要かと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!