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深夜に働く場合は最低6か月に1度健康診断が必要です!

2021.01.22

労働安全衛生法日常


みなさまこんにちは、上地正寿です。



会社は常時働いてもらっている労働者に対し、健康診断を受けさせなければなりません。


1年に1度以上健康診断を行えばいいと考えている方も多いと思います。


それだけでなく、深夜に働く場合は、1年に1度ではなく、6か月に1度健康診断を受けさせる必要があります


また、健康診断を受けさせるだけでなく、その後やらなければいけないこともあります。


対象者、実施時期、費用などについては、以下の通りです。

健康診断は労働安全衛生法で定められた義務ですので、きちんとおこなうようにしましょう。



●対象者


常時使用する労働者


※通常働く労働者の1週間の所定労働時間が4分の3以上働く方で、1年以上使用されることが予定されている労働者のこと(特定業務従事者は6か月以上働く予定の方)


●費用


・全額会社負担


●健康診断の実施時期


・雇入れ時


・原則1年以内ごとに1回


特定業務に従事する場合は配置換えの際、または6か月以内ごとに1回


●特定業務とは

 
・労働安全衛規則第13条第1項第2号に掲げる業務のこと

 例:深夜業を行う業務、異常気圧下における業務、坑内における業務など


●深夜労働者の業務に常時従事する労働者とは


深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を1週に1回以上又は1月に4回以上行う方



また、健康診断後の具体的な取り組みは以下の通りです。


◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆


1. 健康診断の結果の記録


健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)


2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取


健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安衛法第66条の4)


3. 健康診断実施後の措置


上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )


4. 健康診断の結果の労働者への通知


健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)


5. 健康診断の結果に基づく保健指導


健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。 ( 安衛法第66条の7)


6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告


健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 (安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)( 安衛法第100条)



参考:


→ 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~ 厚生労働省


→ 労働安全衛生法に基づく健康診断に関する FAQ 石川労働局





約束のネバーランド公式サイトより



「約束のネバーランド」ってわかりますか?

略して「約ネバ」というらしいです。これが面白くてしばらく寝る時間を削って読んでいました。

ここでも人を喰う鬼が登場します。人間が鬼に食べられるために農園で育てられるという衝撃的な世界で繰り広げられるストーリーが見る人をとりこにします。

コミックだけで終わらず実写版も鑑賞してきました。

実写版は北川景子さんと渡辺直美さんの存在感がありすぎです。

渡辺直美さん面白いですね。

約ネバが終了したので、今度は鬼滅のコミック始めました。これも楽しみです。

強くならなきゃ大切なものを守れない!大きな力に飲み込まれないように必死で抗って「人」として生きていくことが必要だよと教えられているような気がします。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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