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定期健康診断は忘れずに受診してください!

2019.02.28

労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさまこんにちは、

仲間朗子です。

事業者は、労働者に対し、医師による健康診断の実施が義務づけられています。

(労働安全衛生法66条1項)

健康診断の種類や実施期間は下記のようになります。

健康診断の種類  ⇒ 対象労働者と実施期間

雇入時の健康診断    
 ⇒ 常時使用する労働者を雇い入れた際

定期健康診断      
 ⇒ 常時使用する労働者で1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断
 ⇒ 労働安全衛生規則第13条1項2号に掲げる労働者で6か月以内ごと1回

海外派遣労働者の健康診断 
 ⇒ 海外に6月以上派遣する際、帰国後業務に就かせる際

給食従業員の検便    
 ⇒ 給食業務に従事する労働者の雇入れの際、配置替えの際

健康診断実施後の事業者は、健康診断の結果の記録の作成をし、原則5年保存しなければなりません。

また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は健康診断の結果を労働基準監督署に提出する必要があります。

新しい年度が始まるタイミングで定期健康診断を実施する事業所も多いかもしれません。定期健康診断は労働者の健康の保持増進を目的に行われ、事業所側は実施義務があり、労働者には受診の義務がります。忘れずに受診したいものです(^-^)


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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