みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は36協定の「対象期間」と「有効期間」の違いを説明します。
36協定届には、「対象期間」と「有効期間」を両方記載するようになっています。
なんとなく記載している方も多いと思います。
対象期間とは
労働時間を延長し、または休日に労働させることができる期間のことです。
1年間に限られます。
36協定で起算日を定めることにより、期間が特定されることになります。
有効期間とは
36協定が効力を有する期間のことです。
対象期間が1年に限られることから、有効期間は短くても原則1年間となります。
36協定については、定期的に見直す必要があるため、有効期間も1年間にすることが多くなります。
36協定を3か月とか6か月など1年間以外で締結し、その内容で届出することは原則認められません。
また、起算日を変更することも原則として認められません。
ただし、複数の事業場がある場合で、全社的に統一する場合などやむを得ず対象期間を変更することもできますが、再締結後の 36 協定を遵守することに加えて、当初の 36 協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければならないことになっています。
参考:改正労働基準法に関するQ&A 平成31年4月 厚生労働省労働基準局
沖繩らしくない寒い日が続いていますね。
たくさんの睡眠と、しっかりとした食事で風邪にはお気をつけください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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