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もしも、業務中にコロナ感染したときの為に!

2021.01.11

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは 中部事務所の呉屋です!

1月8日から2月7日までの1か月の期間、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(1都3県)を対象に、緊急事態宣言が行われましたね。

今回の緊急事態宣言は、昨年の宣言の内容とは多少異なり、経済活動を幅広く止めるのではなく、
感染リスクの高い場面(飲食を伴う場面)に絞って、効果的・重点的な対策を徹底しますね。
飲食店に対する営業時間短縮要請を行うと共に、夜間の外出自粛の要請、テレワークの推進をしています。

沖縄県は、今回の緊急事態宣言の対象とはなりませんでした。
テレワーク等の働き方で感染予防をしている会社もあると思いますが、
職場の環境や業種・職種によって感染リスクを伴いながら働いている方も多いでしょう。

そこで皆さん今一度、【業務によって感染した場合の労災保険給付】について内容確認お願いします!

コロナ感染による労災保険給付の対象となるのは・・・

〇感染経路が業務によることが明らかな場合
〇感染経路が不明な場合でも、※感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
〇医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除く、原則として対象

※ここでの【感染リスクが高い業務】とは、、、
例:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
例:顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

コロナ感染したときに受けられる保険給付の種類は・・・

〇療養補償給付・・・労災指定病院を受診すれば、原則無料で治療が受けられます。
          やむを得ず労災指定病院外で治療を受けた場合、一度治療費を支払い、
          その後労災申請することで負担費用が全額が支給されます。

〇休業補償給付・・・療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けられます。
          休業の4日目から給付が開始され、給付額は給付基礎日額の8割
         (特別支給金2割を含む)です。
          ※給付基礎日額は、発症日直前3か月分の賃金を歴日数で割った額になります。

〇遺族補償給付・・・業務により感染し亡くなった労働者のご遺族の方は、
          遺族補償年金・遺族補償一時金などを受け取ることができます。

業務によりコロナ感染した労働者の方やそのご遺族の方は、
正社員、パート、アルバイト等の雇用形態によらずに上記の保険給付が受けられます。

保険給付申請の際、まずは会社に連絡しましょう!  
 




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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
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電話:098-933-7060

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