みなさまこんにちは、上地正寿です。
ご存じですか? 子育てパパを支援する助成金があります。
両立支援助成金の「令和2年度出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」というものです。
概要
・男性労働者に育児休業または育児目的休暇を取得させた事業主に支給
・男性が育児休業等を取得しやすい「職場風土づくり」が事前に必要
●支給金額(中小企業)コースは2種類あります
どちらかを申請または該当すれば両方を申請可能です。
(1)男性の育休
1年度10人まで申請可能
1人目 57万円(※72万円) 個別支援加算 さらに10万円(※12万円)
2人目以降
5日以上の休業の場合 14.25万円(※18万円)
14日以上の休業の場合 23.75万円(※30万円)
1か月以上の休業の場合 33.25万円(※42万円)
※個別支援加算 さらに5万円(※6万円)
(2)男性の育児目的休暇
1事業主1回限りの申請
28.5万円(※36万円)
(※)は生産性要件を満たした場合の金額
●支給要件
(1)男性育休
①育休に入る前に育休を取得しやすい風土づくりをおこなっている
→ 例:管理職や労働者向けの研修、男性の育休向けの資料配布など
②連続5日以上の育休
→ 労働日が最低4日以上あること
③育休の制度を就業規則(育児介護休業規程)に定めていること
→ 従業員が10人以上の会社は労働基準監督署への届出が必要です。
最新の法改正に対応していることが必要です。最近の改正は令和3年1月1日です。
④一般事業主行動計画の届出およびホームページ等への公表を行っていること
⑤対象者が雇用保険の被保険者になっていること
(2)男性の育児目的休暇(無給でも有給でもよい)
①育児目的休暇を平成30年4月1日以降新たに導入したこと
②育児目的休暇に入る前に育休を取得しやすい風土づくりをおこなっている
→ 例:管理職や労働者向けの研修、男性の育休向けの資料配布など
③合計で5日以上の育児目的休暇を取得していること
→ 子の出生前6週間から出生後8週間までの間に取得していること
④育児目的休暇の制度を就業規則(育児介護休業規程)に定めていること
→ 従業員が10人以上の会社は労働基準監督署への届出が必要です。
最新の法改正に対応していることが必要です。最近の改正は令和3年1月1日です。
育児目的休暇は平成30年4月1日以降新たに定めたこと
⑤一般事業主行動計画の届出およびホームページ等への公表を行っていること
⑥対象者が雇用保険の被保険者になっていること
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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