読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
育児休業の取得率や復帰率が高まっていますが、そういった背景からか、育児休業中であっても育休中の従業員へ一時的に勤務を求めたりするケースが増えてきています。
育児・介護休業法上の育児休業は、子どもの養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度です。
一方、労使の話し合いにより、子を養育する必要がない期間に限り、一時的にその事業主のもとで就労することは認められています。
今回リリースされたリーフレットには、一時的に就労と認められるケースと認められないケースの例示がされています。
ポイント
○労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要。会社の一方的な指示により就労させることはできない。
○就労が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給される。
◎恒常的・定期的な就業は育児休業をしていることにはならない
気になった時には、リーフレットを確認して実務面に活かしてください^^
厚生労働省HP【育児休業中の就労について】(←クリックでリンク先へジャンプします)
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令和2年、天然アフロのライティングはこれにて終了です。いつも読んでいただきありがとうございます。令和3年も引き続きライティングをすすめてまいりますので、お楽しみに!
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