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雇用保険の被保険者範囲(適用要件)が一部変わります!

2020.12.23


みなさんこんにちは!中部事務所の名護です。

最近寒くなってきたなぁと思っていたら、今週末は暖かくなるようですね。
今年は外出自粛の年末年始となりますが、何か変化をつけようと思い、スキンケア製品、クレンジング・ボディーローション等を好みの香りのものにグレードアップしました!
お風呂時間が楽しみになりました^^

さて、話は変わりますが、、
令和3年1月1日より、「自営業と他事業所で雇用されている」働き方の雇用保険適用要件が変わります!

今までは自営業の収入と他事業所で従業員として働いている収入の多さの比較で、自営業の収入が多かった場合は雇用保険に加入することができませんでした。

それが、他事業所で雇用されている労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、雇用保険の加入することになります。

※ 適用要件 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること。




自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険被保険者資格取得届の提出について


失業等給付が受給できない事態を避けるためのようです。しっかり働いて、しっかり保険加入して、しっかり受給したいですね。


最後までご覧いただき、ありがとうございました!

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