こんにちは、テニス大好き飯田です。
今回は雇用保険育児休業給付金について記載したいと思います。
育児休業給付金は雇用保険の被保険者が育児のために会社を休業する場合、受給することができます。
育児休業給付金は雇用保険の被保険者が以下の条件を満たした場合に支給されます。
・1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取る一般被保険者であること
・育児休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あること(例外もあります)
・休業中(支給対象期間中)に支払われた賃金が休業開始時点の80%未満であること
・育児休業中の各1ヶ月の就業日数が10日以下であること。
上の受給条件を満たしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になります。
ただし、有期雇用労働者は、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!