沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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こんにちは 中部事務所の呉屋です!
11月も終わりに近づき、もうすぐ12月と忙しい時期になりますね!
日が沈むのも早くなり、道も混んでくる時期になるので、運転には気を付けましょう!
今回は、会社の役員の方の労働保険・社会保険の各種手続きについてお伝えします。
【労働保険】
Q.役員の方が業務中にケガをしました。この場合は、労働保険からの救済はあるのか?
A.役員でも労災保険の対象となる可能性があります。
通常、労災保険の適用を受けられるのは労働者とされているので、一般従属関係がない
役員は対象外となります。
例外として、対象となる場合は2つのパターンがあります。
指揮監督下で労働する役員と特別加入者となった中小企業主や一人親方が対象となります。
[指揮監督下で労働する役員]
法人の役員ではあるが、同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分(=兼務役員)で、就労実態や給与支払等の面からみて労働者性が強く雇用関係が明確に存在している場合には、労災保険の対象となります。
[特別加入] ※詳しくは厚生労働省のHPをご参考に
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者でない者は、保護の対象とはなりません。例外として、要件を全て満たした中小企業主や一人親方が特別に任意加入することを認められ、労災保険の特別加入制度の加入者となった場合には労災保険の保険給付の申請ができます。
【社会保険】
Q.役員の方が業務外でケガ又は病気なりました。社会保険からの傷病手当金は申請することはできるか?
A.通常の従業員と同様、役員でも健康保険の被保険者であれば傷病手当金を申請できます。
役員は、労働法上は労働者ではありませんので、給与ではなく、役員報酬が支払われています。
その役員報酬を減額することで、傷病手当金を受給できるようになります。
Q.新型コロナウイルスの影響で、役員報酬が減額されたとき、社会保険の標準報酬月額の特例改定の対象となるか?
A.法人の役員等についても、特例改定の対象になります。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定可能となりました。
令和 2 年 4 月から 7 月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたときにこの改定ができます。
令和 2 年 6 月 26 日(金)から令和 3 年 2 月 1 日(月)まで受付期間内は遡及して申請が可能です。
※[特例改定]について詳しくは日本年金機構のHPをご参考に!
上記の内容をご参考の上、該当する手続きはお早目に!
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