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国民年金第3号被保険者が海外に転出したときは?

2020.11.27

その他社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


扶養に入っている配偶者(60歳未満)が、国外に引っ越したときに行う必要な手続きについてお伝えします。


令和2年4月から、国民年金第3号被保険者の加入要件に、

「日本国内に居住していること」という要件が追加されています。


国民年金第3号被保険者とは、


会社員が加入する「厚生年金加入者」や公務員が加入する「共済年金加入者」に扶養されている20歳から60歳までの配偶者のことです。


日本国内に居住していることが必要ですが、海外に引っ越したときは以下の手続きが必要となります。


□海外転出した(日本国内に住民票がない)とき


●原則として第 3 号被保険者資格を喪失します。


●国民年金第 3 号被保険者関係届により、第 3 号被保険者でなくなったことの届出を提出します。


※日本国籍の方は任意で国民年金に加入することができます。


□国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当するとき


●留学生や海外赴任に同行する等の日本国内に生活の基礎がある(海外特例要件)と認められるときは、引き続き第 3 号被保険者になります。


●国民年金第 3 号被保険者関係届に必要な書類を添付し提出します。



※ 留学など他にも海外特例の要件がありますので、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。



参考:日本年金機構からのお知らせ 国民年金第3号被保険者が海外に転出したときは・・・令和2年11月号




玄米デトックスを始めました。

本日で3日目です。初日の夜から2日目にかけて頭痛があり、眠気もありました。

玄米デトックスとは、10日間余計なものは体に入れず体を休め、人間が本来持っている回復力を引き出すというものです。

最近不調を感じることが多いためリセットをするという目的で始めました。

何をするかというと、期間中の食事は玄米のみという極端な方法です。

精神、身体の変化を楽しみながら、10日間頑張ってみたいと思います。





 

玄米ごはん


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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