みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
事業所から産休・育休取得者の賞与について、働いていない産休・育休中の休暇日を賞与の計算上欠勤として取り扱うことは問題ありませんか?との質問がありました。
賞与の算定につきまして、判例におきましても、産休・育休の休暇日数分を欠勤として取扱うことは、不利益な取り扱いには当たらないとされています。
支給要件や支給額の算定方法は、就業規則や労使間の合意ないし使用者の決定により当事者が自由に定めることができます。
ただし、その定められた賞与の支給要件を満たさない場合には不支給となり、労働者の生活に与える不利益が大きくなるため、賞与支給要件の内容は合理的でなければならないとされています。
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