読者のみなさまこんにちは。なか事務所のアフロ柱、當間です^^全集中!!もふもふもふもふ
年金事務所は2~3年に1度のペースで、社会保険の加入事業所に対する調査を実施しています。
【調査内容】
届け出が適正であるかどうかを賃金台帳、労働条件通知書、タイムカード等と照合する。
この度、平成31年4月から令和2年3月まで実施した調査結果の中間報告が出ました。
今回は資格取得関係についてまとめましたので参考にしてみてください。
【資格取得関係】
1.試用期間経過後に加入していた
→→試用期間後に加入したが、加入要件を満たしていれば試用期間であっても加入しなければならないことから、入社日に遡及して資格取得の届け出が必要。
2.正社員だが本人が加入したくないという理由で加入していなかった。
→→要件を満たしているにもかかわらず届け出がされていない場合、最大2年遡及して資格取得の届け出が必要。
3.一般社員の4分の3以上の勤務日数及び4分の3以上の勤務時間があるにもかかわらず加入していなかった。
→→最大2年遡及して資格取得の届け出が必要。
4.加入要件に該当しているパート社員が、家族の扶養に入っているという理由で加入していなかった。
→→最大2年遡及して資格取得の届け出が必要。
5.2か所以上の事業所で勤務している事業所代表者等が、すでに別の事業所で社会保険に加入しているので他の事業所で加入する必要がないと思い、加入していなかった。
→→最大2年遡及して資格取得の届け出が必要となる。また、二以上事業所勤務届の提出も必要。
6.入社から2か月間の労働条件通知書を作成し、3か月経過後に改めて労働条件通知書を作成して入社後3か月目に加入していたが、入社当初より勤務内容が2か月間に限ったものでなく3か月後も継続性がある勤務内容だったため、2カ月遡及して資格取得年月日の訂正届が必要となった。
→→更新予定のない2か月の契約であれば加入対象外。
以上、「社会保険おきなわ2020年11月号」より抜粋して記載しています。
資格取得関係以外は次回とのことです。リリースされ次第お伝えいたしますのでお見逃しなく!
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