みなさまこんにちは、上地正寿です。
今年に入り感染症の影響で世界は変わりましたね。
簡単に海外に行けなくなり、人が集まる活動も制限されたり、社会生活が様変わりしました。
いつまで続くのかを考えるよりこの変化に合わせて行動していくことが大切だと誰かが言っていました。
従業員が感染症に感染した場合、会社を休ませなければならないのかについて説明します。
労働安全衛生法では以下のように定められています。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。(労働安全衛生法第68条)
感染症法では、今年流行している新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」となっているので、感染症法により就業制限がかけられます。
新型コロナウイルスに感染した場合は、従業員が感染症法による就業禁止となり、会社が労働安全衛生法により就業禁止するわけではないということになります。
新型コロナウイルスで、都道府県知事の通知により就業制限が課せられたときは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当を支払う義務はありません。
ただし、通常の風邪などで会社が出勤停止を命じた場合は、休業手当の支払いが必要となります。
何年か前に、ある雑誌のアンケートで、妻が「最も捨てたいものは夫」という結果がありましたね。
さらに、今回の感染症で、活動自粛期間に離婚を考えるようになった妻が5組中2組もいると言われていました。
厚生労働省による統計でも、戦後から今に至るまで、50歳以上の夫婦が離婚する件数が約10倍も増えたといいます。
熟年離婚した夫の平均寿命は短くなる、別れた妻は元気になるなどの話もあるようです。
たしかに一緒にいることによりストレスをためるくらいなら別れたほうがいいですよね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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