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【ご存知ですか?】有給休暇に時効がある?!

2019.02.20

労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋好美です(^^)

先日、話をした長男のインフルエンザも治り、家族内で感染拡大もせずに乗り切りました!ホッと一安心です。
次男はお兄ちゃんから病気がうつることはほとんどありません。
先日、當間のブログで記載されていた、病気にならないのは、心が健康だから…(旧ブログへリンク)なのでしょうか!?
自由人の次男 それがいいのかもしれません! 


先日、四葉のクローバーを貰いました
簡単に見つける人…スゴイですね!
いいことあるかな。心が満たされて、心が健康になりました。



さっそく本題で問題です!!

【平成28年8月1日入社の従業員の場合】
入社6ヶ月後   平成29年2月1日 10日付与
入社1年6ヶ月後 平成30年2月1日 11日付与
入社2年6ヶ月後 平成31年2月1日 12日付与
となりますが、

Q:平成31年2月時点で、有給休暇を1日も使わずにいた場合、残日数は何日になるでしょうか?

①33日  ②23日  ③12日



働き方改革で、4月1日から、年に10日以上の年次有給休暇を付与された従業員は、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得が企業の法的義務になる!と当ブログでもよく出てきており、有給休暇の管理対応に追われている担当者様も多いのではないでしょうか。

そこで、有給休暇に時効があるのはご存知ですか??

有給休暇の時効は、「労働基準法第115条」により2年と決められています。有給休暇の繰越は翌年迄となります。



ということで、問題の答えは、 ②23日 となります!

考え方としては、
平成29年2月1日に付与された10日が時効となり、
平成30年付与の11日+平成31年付与の12日=23日となります。
2年前に付与された分がなくなるということですね!

補足ですが、有給休暇残日数の最大は40日(最大20日付与の2年分)となります。

有給休暇を取得して、従業員の心が健康になると、会社にもいい影響を与えるのではないでしょうか。
リフレッシュは必要ですね!



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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