沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)
今日は文化の日ですね。祝日は楽しくお過ごしでしょうか?
日々、気温の変化が激しく、風邪をひきやすくなっていますね。
体調を崩していませんか?
私も風邪をひかないよう、体調管理気を付けます!!
沖縄は新型コロナウィルスは落ち着く気配がなく、相変わらず毎日ビクビクすごしています。
日々のマスク生活で、マスク購入も大変ですよね。
さて、コロナ感染予防でのマスク購入や、コロナ感染疑いがあり、PCR検査を受けた場合、
医療費控除の対象になるのか気になるところですね。
国税庁から、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されています。(令和2年10月23日更新)
色々、細かく記載されていますので、ご確認されてみてはいかがでしょうか(^^)
その中で、「医療費控除」に関する、上記の気になるところの記載がありましたので、あげてみますね。
Q.マスク購入費用の医療費控除の適用について
A:マスク購入費用→医療費控除の「対象外」
Q.PCR検査費用の医療費控除の適用について
A:①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合の費用→医療費控除の「対象」
(自己負担部分に限る)
②自己の判断によりPCR検査を受けた場合の費用→医療費控除の「対象外」
(ただし、検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、
その場合の検査費用は、医療費控除の「対象」となります)
Q.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
A:オンライン診療料、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用→医療費控除の「対象」
ただし、処方された医薬品の配送料→医療費控除の「対象外」
気になることが解決できましたか?(^^)
ちなみに、医療費控除は、年末調整の対象とはなりません。
医療費控除を受ける場合、確定申告をしなければなりませんのでご注意ください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)