こんにちは。古波蔵 精です。
改正高年齢雇用安定法が令和3年4月から施行される事に伴い、従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置の実施が努力義務化されることとなりました。
対象となる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主と65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主となります。
対象となる事業主は、下記(1)~(5)のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
(1)70歳までの定年制引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
①事業主が自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業
但し、(4)及び(5)については、過半数組合等の同意を得た上で措置を導入する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは下記リンクをご参照ください
【パンフレット】「改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます」
那覇市首里金城町 首里殿内 に行ってきました。写真は会席コースの前菜ですが、後の料理もおいしく、お店の雰囲気も非常に良かったです。
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