みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
パートさんで産休・育休に入っている方の有給休暇付与日はどうなるのですか?との質問がありました。
パートさんなので、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の場合は、有休の付与日数が通常の従業員より少なくなります。
また、産休・育休の方でも産休・育休の期間を出勤したものとして取り扱うので、有休休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」には影響ありません。
より詳しい情報はこちらからご確認していただければと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!