沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさまこんにちは! 中部事務所から名護です。
ここ最近、雨が続いていますね。寒くないのが救いです。。
さて、最近 『1年単位の変形労働時間制に関する協定届』 等のため、H31年度の祝日確認のお問い合わせが続いています。
今年は天皇陛下の御即位に伴い国民の祝日が増えるため、皆様の気になるところになっております。
そろそろ決定しているかしら、、と確認してみたところ、内閣府のHPに既に公表されておりました。
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。
また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります。
前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とするという条項があるようです。
この条項のおかげで、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となるんですね!
今年の祝日は天皇誕生日がないので、通常の祝日が15日間となっているのですが、今回の天皇即位等に伴い4日が追加されているので19日もあるのです!
当事務所は 『1年単位の変形労働時間制に関する協定』 を結び、年間休日日数が決められているので休みの数は変わらないのですが、何故か気持ちがわくわくします。みなさまは何か思い切った予定をたてたりするのでしょうか?
平成32年(2020年)以降は、「体育の日」は「スポーツの日」になったりと。。また、オリンピックに伴い変更もあるようです。
楽しみですね。
興味のある方は、「国民の祝日」について ご確認をどうぞ!
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!