みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回は雇用保険に加入する要件を記載したいと思います。
雇用保険適用事業所で働く従業員は、正社員、パートやアルバイト派遣社員等、名称で区別されることなく、要件を満たせば雇用保険に加入する義務があります。
これまで、加入者は65歳未満という年齢制限がありましたが、2017年1月1日以降、制度改正によって年齢制限がなくなりました。
現在は65歳以上の従業員も雇用保険への加入が必要です。
たとえ試用期間中であっても、報酬が支払われていて要件を満たせば雇用保険の加入対象になります。
加入要件とは、週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!