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最低賃金の計算方法

2020.10.30

その他

みなさまこんにちは、上地正寿です。


最低賃金が毎年更新されていますが、最低賃金はもちろん月給者にも適用されます。


最低賃金額が法律を下回っていると、法律違反となります。


そこで、最低賃金の計算方法を確認しましょう。


最低賃金の計算方法


以下の計算で求めた時給が792円以上になっていればOKです。(沖縄県、令和2年度)


『日給』の労働者

→ 日給÷1日の所定労働時間


『月給』の労働者

→ 月給÷1か月平均の所定労働時間


例:1日8時間労働で年間休日105日の場合

  8時間×260日=2080時間(年間の労働時間)

  2080時間÷12か月=173.3時間

  792円×173.3時間=137,254円


週40時間フルで働いている場合は、
月給者で最低137,254円以上なければいけません。


月給者で基本給以外の手当がついている場合は、手当も含めて137,254円以上必要ですが、以下の手当は除いて算出して構いません。

(1)臨時に支払われる賃金

(2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)所定労働時間を超える時間等の労働に関して支払われる賃金

(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当



最低賃金は違反すると50万円以下の罰金に処せられることがあります。

(最低賃金法第40条)。



最低賃金額以上になっているか確認をしましょう。





最近は沖縄も涼しくなってきましたね。
スポーツの秋、食欲の秋などよく言われますが、何をするにも穏やかな気候で気持ちがいいです。
さぼっているジョギングを再開したいです。



ハイビスカス





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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