みなさまこんにちは、上地正寿です。
最低賃金が毎年更新されていますが、最低賃金はもちろん月給者にも適用されます。
最低賃金額が法律を下回っていると、法律違反となります。
そこで、最低賃金の計算方法を確認しましょう。
最低賃金の計算方法
以下の計算で求めた時給が792円以上になっていればOKです。(沖縄県、令和2年度)
『日給』の労働者
→ 日給÷1日の所定労働時間
『月給』の労働者
→ 月給÷1か月平均の所定労働時間
例:1日8時間労働で年間休日105日の場合
8時間×260日=2080時間(年間の労働時間)
2080時間÷12か月=173.3時間
792円×173.3時間=137,254円
週40時間フルで働いている場合は、
月給者で最低137,254円以上なければいけません。
月給者で基本給以外の手当がついている場合は、手当も含めて137,254円以上必要ですが、以下の手当は除いて算出して構いません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)所定労働時間を超える時間等の労働に関して支払われる賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金は違反すると50万円以下の罰金に処せられることがあります。
(最低賃金法第40条)。
最低賃金額以上になっているか確認をしましょう。
最近は沖縄も涼しくなってきましたね。
スポーツの秋、食欲の秋などよく言われますが、何をするにも穏やかな気候で気持ちがいいです。
さぼっているジョギングを再開したいです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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