こんにちは。古波蔵 精です。
本日最高裁において、「同一労働同一賃金」に関わる判決が出ました。
2件とも正社員と違い、非正規社員に退職金や賞与がない事を不服とした訴訟でしたが、今回最高裁ではこの2件とも、「不合理とは認められない」と判断したとの事です。
退職金が争点となった裁判は、鉄道会社子会社において売店の契約社員が起こした訴訟で、退職金が出ないことをパートタイム・有期雇用労働法に反するとして訴えたものでした。
判決では正社員と契約社員の仕事はおおむね共通するとしつつも、仕事や責任の違いに一定の違いがある点や、登用試験で正社員になる道もあった点、更には同社の退職金には「正社員として職務を遂行しうる人材の確保」を図る目的がある点から、労働条件に差をつける事は「不合理とは言えない」と判断したとの事です。
賞与が争点となった裁判では、大学の薬理学教室でアルバイトの秘書として働いていた方が訴えたものですが、最高裁では、こちらも正職員と契約職員は仕事内容や配置転換の範囲等の違いがあった点や、契約職員及び正職員への登用制度もあった点から、賞与を支給しないことは違法とは言えないと判断したとの事です。
いずれも、正社員と契約社員の格差について、仕事内容等の違いや正社員登用制度の有無を基に判断されているようです。
この判決については詳しい内容が分かりましたら改めてアップしたいと思います。
「正社員とは「責任に一定の違い」 最高裁、賞与認めず」朝日新聞デジタル版より
那覇市おもろまち 彦本店 のひつまぶし膳です。
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