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コロナ休業で休んだ場合の出勤率の取り扱いについて!!

2020.10.09

労働基準法

こんにちは、テニス大好き飯田です!!


今回も、事業所からの質問を記載したいと思います。


年次有給休暇は出勤率8割以上でないと付与する必要はありませんが、コロナ休業で休んだ従業員の出勤率はどのように計算すればよいのですかとのことでした。


出勤率の計算式は 出勤率=出勤日数/全労働日となります。


 出勤日数とは、算定期間(入社してから、最初の半年間や、その後の1年間)の全労働日のうち出勤した日数となります。


 全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数(つまり、会社の営業日)となります。

新型コロナウイルスの影響で会社の命により自宅待機させていたということであれば、会社都合、もしくは不可抗力の休業になるため、出勤日数、全労働日のいずれからも除外し出勤率を算出していくことになります。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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