読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふもふも
雇用調整助成金(特例)(雇調金)が令和2年12月末まで延長されたことが9月30日の改正をもって決定しましたが、それに伴って、その改正に対応したリーフレットがリリースされました。
●雇用調整助成金特設サイト(厚生労働省ホームページ)(←クリックでリンク先へジャンプします)
支給要領はほぼ同じですが、解雇等とあったものが「解雇等(解雇予告を含む)-」に変更されています。
解雇予告の取り扱いが気になったのでコールセンターへ確認したところ、たとえ判定基礎期間中に解雇予告をしても、基準となるのは解雇日との返答でした。
つまり、
【例】
○判定基礎期間が10月1日から10月31日
○解雇予告をした日が10月11日
○解雇日が11月30日
☆判定基礎期間10月は助成率満額(中小10/10、大企業3/4)
☆判定基礎期間11月は解雇日が含まれるため、中小4/5、大企業2/3
上記の例をふまえて、雇用維持に努めるようすすめてください^^
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