こんにちは(✿✪‿✪。)ノ 福働会の大城です!
昨日は中秋の名月でしたが、みなさん見れましたか??
私は、、眠たすぎて30秒くらいで見終わりました!(笑)
さてさて、
従業員を採用する際に必要となるのが「労働条件の明示」です。
どのような条件で働くのか、労働者にとっては重要なことです。
労働条件を労働者と使用者双方が納得し、トラブルを防止する役割などがあります。
労働契約書にはどのようなことを記載しなければならないのか分からないですよね
労働条件には必ず明示しなければいけない事項と、
定めがある場合には明示しなければいけない事項があります。
〇必ず明示しなければいけない事項
①契約期間に関する事項
②期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事する業務
④始業・就業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休憩
⑤賃金の決定、計算、支払方法等、昇給
⑥退職に関する事項(解雇事由含む)
〇定めのある場合に明示しなければいけない事項
①退職手当に関すること
②賞与に関すること
③食費、作業用品などの負担に関すること
④安全及び衛生に関すること
⑤職業訓練に関すること
⑥災害補償に関すること
⑦表彰や制裁に関すること
⑧休職に関すること
労使間のトラブルを未然に防ぐために、また労働者の方が安心して働くために、
雇い入れの際や、労働条件の変更の際には労働契約を締結しましょう!!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、明日が素敵な休日になりますように!!
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