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月給者の最低賃金も確認しましょう!

2020.10.04

労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)


昼間はまだまだ暑いですが、風が心地よく感じられることが多いですね。
朝晩もすっかり涼しくなり、クーラーがいらない日が増えているように感じます(^^)

過ごしやすい日がどんどん増えてくるといいですね。
暑くておさぼりしていたウォーキングを再開しようと思っています!
ダイエット目標!年内で2キロ減!!
頑張ります(>_<)



さて、最近、当ブログでも最低賃金の話題が増えていますが、
昨日(10/3)から、最低賃金額が


790円 → 792円


に変更になりました。


時給の方は、すぐに最低賃金を割っているか判断ができますが、
月給の方は、なかなか判断ができないという問い合わせが毎年多くあります。

そこで、月給者の確認方法をお伝えします!


月額÷1か月の平均所定労働時間=時間額


上記、計算式に当てはめて、時間額が、最低賃金の792円を割っていないか確認します。


但し、上記月額に含めないものがあります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③残業手当、休日手当、深夜手当などの賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当



【例】1日8時間、週40時間の事業所の場合

所定労働時間は173時間となります。


792円×173時間=137,016円



月額が137,016円を割っていれば、最低賃金を下回っていることになりますので、
必ず確認しましょう!!

最低賃金に関する特設サイトも公開されています。
(上記クリックでリンク先に飛びます)


ぜひ、早めにご確認ください。


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日・週末になりますように(*^_^*)



植物を育てるのにハマった次男と種を買いに行きました!
ちゃんと育つといいなぁ~

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