こんにちは!福働会の大城です
先週、健康診断でしたが1年という月日は怖いですね・・・・
1週間キャベツ生活してましたが、現実は甘くなかったです。
定期的に運動することが大事だと改めて思いました!(笑)
あ、でも身長が3センチ伸びてましたよ♪
伸びた分体重も・・ということにしておきます!
さてさて、
事業者は、労働者に対し、医師による健康診断の実施が義務づけられています。
(労働安全衛生法66条1項)
健康診断の種類や実施期間は下記のようになります。
☆雇入時の健康診断
⇒ 常時使用する労働者を雇い入れた際
☆定期健康診断
⇒ 常時使用する労働者で1年以内ごとに1回
☆特定業務従事者の健康診断
⇒ 労働安全衛生規則第13条1項2号に掲げる労働者で6か月以内ごと1回
☆海外派遣労働者の健康診断
⇒ 海外に6月以上派遣する際、帰国後業務に就かせる際
☆給食従業員の検便
⇒ 給食業務に従事する労働者の雇入れの際、配置替えの際
健康診断実施後の事業者は、健康診断の結果の記録の作成をし、原則5年保存しなければなりません。
その際は、本人の承諾が必要です。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は健康診断の結果を
労働基準監督署に提出する必要があります。
みなさんは、健康診断どうでしたか?
私は来年に向けて体づくりを始めようと思いました♪
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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