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会社から給料が支払われない!!そんなときは

2020.09.20

その他労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


感染症の影響で企業の倒産が増えているとのニュースもよく聞くようになりました。

自粛状態が続けば続くほど倒産件数は増えていくとの見通しです。

経済活動を制限してまで自粛をしていくのが果たして正しいのでしょうか。

有効求人倍率も減っており、一般的に仕事が少なくなる状態へと向かうのでしょうか。

就職氷河期という言葉がありましたが、今度卒業する大学生の就職率も下がるのではないでしょうか。

多くの人に仕事があり収入があることが生活をするために必要だと思います。

新しい菅政権には効果的な経済対策を期待したいです。



さて、企業倒産により「給料が支払われない!!」ということもあるかもしれません。

そうなると労働者の生活に影響がでるため、「未払賃金立替払制度」というのがあります。


未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、国が未払いの賃金の一部を立て替えて支払うという制度です。



●立替払いを受けられる人


次のすべてに該当する労働者


①1年以上事業活動を行ってきた会社に「労働者」として雇用されていたこと。


②裁判所に対する破産等の申立日または、労働基準監督署長に対する事実上の倒産日の6か月前の日から2年の間に、該当する会社を退職したこと。


●立替払いの対象となる未払賃金


退職日から6か月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払い請求の日の前日までの間に支払日が到来している賃金または退職金で未払いになっている額。


未払い賃金の80%が労働者に支払われます。


※ただし、上限額あり。


●申請先

 → 独立行政法人労働者健康安全機構



参考:


●独立行政法人労働者健康安全機構HP


●未払賃金の立替払制度のご案内(独立行政法人労働者健康安全機構)PDFデータ





新原ビーチ




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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