沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
「スガノミクス」いよいよ始まりますね!
個人的には、令和おじさんの菅さん総理大臣賛成派です。
昨日のニュースで菅首相は「子供を産むハードルを下げるべきだ。出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療の保険適用を実現したい」と方針を述べていました。
私の周りでも多くの方が費用などで悩みを抱えています。早く実現してほしいと思います。
少子化問題の解決には費用の他会社の理解、協力が必要不可欠です。
企業側の対応が、厚生労働省のHPで育児休業給付制度についてQ&A形式で掲載されています。
↓↓↓
抜粋してご紹介します。
Q:育児休業給付の受給要件を教えてください。
A:育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
Q:育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、金額を教えてください。
A:育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。
正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
ますます女性が活躍できる社会になることを祈願します(^^)v
コロナ禍のなか色々な給付金がでていますが、八重瀬町ではお得なクーポンが販売されています。10月1日から町外の方も購入できますので是非ご利用ください!
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