読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふ
令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布の年金制度改正法(←クリックでリンク先へジャンプします)では様々な項目項目に関して改正が行われ、そのひとつに、【厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備】がありました。
【見直し趣旨】
○事業所に対する立入検査・文書等の提出命令については、現在は、適用事業所のみが対象とされている
○未適用事業所への実効性ある対応を可能とし、社会保険の適切な適用の促進に資するよう、日本年金機構の調査権限の規定を整備する
【見直し内容】
○適用事業所であると認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加える
資料にもありますが、「厚生年金の適用の可能性がある法人事業所」は令和元年9月末時点で約34万件。
今後、当該事業所への更なる調査が行われそうですね。
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