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パートタイマー従業員は健康診断実施の対象になるのか?

2020.09.14

労働安全衛生法日常

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)


まだまだ暑い日が続きますね。残暑が厳しいです。
暑さに負けないように、熱中症とコロナ対策していきましょう!



さて、先日、健康診断に関して質問がありました。


正社員や契約社員は健康診断は受けさせているけど、パート社員も対象になるの?


という質問でした。



労働安全衛生法第66条に基づき、企業は、労働者の健康確保のために、
労働者に対して医師などによる健康診断を実施することが義務となっています。
また、労働者は、企業が行う健康診断を受けなければなりません。


パート社員も一定の要件を満たせば実施義務の対象者になります。


無期契約もしくは契約期間が1年以上の有期契約で、
正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者に対しては、
健康診断を実施する義務があります。


また、法令上の実施規定はないものの、一般健康診断の場合、
無期契約もしくは契約期間が1年以上の有期契約で、
正社員の週所定労働時間の2分の1以上、4分の3未満働くパートタイム労働者は、
実施が望ましいとされています。
一方で、2分の1未満の場合は、実施根拠規定がありません。


また、契約期間が1年未満の有期契約のパートタイム労働者にも、
労働時間に関わらず健康診断を実施する根拠規定はありません。


簡単にまとると・・・


〈週40時間の事業所の場合〉


◎無期契約もしくは1年以上の有期契約のパートタイム労働者であれば、


・健康診断の実施義務があるのは、週30時間以上のパートタイム労働者
  (社会保険に加入しているパートタイム労働者)

・実施が望ましいとされているのは、週20~30時間未満のパートタイム労働者
  (雇用保険に加入しているパートタイム労働者)


となります。



実施が望ましいとされているパートタイム労働者も、できるだけ健康診断の実施をして、
皆で健康に働けるといいですね(^^)


私も先日健康診断に行ってきました。健康でした!!と報告したかったのですが・・・
心電図の波形がおかしいということで、即紹介状を渡されていしまいました(^-^;
心臓だから怖いですよね・・・
早めに専門医の受診をしたいと思います。

大きな病気ではないことを願って・・・(^-^;


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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