読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^ 坊主にしました!!
SupalonelyのBENEE(←クリックでyoutubeへジャンプします)が可愛すぎてヘビロテにまわっている今日この頃です♪
さて、令和2年9月1日より、複数の会社で勤務する人が労災事故により休業等をした場合、給付額を計算する際にすべての勤務先賃金額を合算することとなりました。
この改正に合わせて申請様式が変更され、厚生労働省のホームページよりダウンロード(←クリックでリンク先へジャンプします)できるようになっており、様式内に「その他の就業先の有無」を確認する欄が設けられています。
提出の際には新様式を利用しましょう!
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