みなさまこんにちは、上地正寿です。
仕事中にケガや病気になった場合や、退職したときに失業給付をもらえるか、社会保険に加入する必要があるかなど、雇われている関係か、請負で行っているのかで、変わってきます。
雇われている関係であれば、様々な法律で労働者としての保護を受けることができますが、業務委託や請負で行っている場合は「個人事業主」となり、労働者としての保護を受けることができません。
そこで労働者になるかならないかの判断を書きたいと思います。
まず、労働基準法の定義です。
労働基準法第9条
労働基準法が適用される労働者は①職業の種類を問わず、②事業または事務所に使用され、③賃金を支払われる者をいいます。
労働者となるかどうかの判断基準
①労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
→仕事の依頼、業務従事の指示等に対し、承諾するかしないかを決定することができる
→業務遂行上の指揮監督の有無
→労働時間の管理をされているかどうか、働く時間を本人が決定できるかどうか
②報酬が労務の対償として支払われていること
→報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価と判断されるかどうか
③その他
事業者性と専属性の程度
以上の例の判断により労働者性が判断されます。
一人親方、日雇い労働者、業務委託など様々な形態がありますが、仕事中のケガが起こった場合など、労働者になるかならないかで義務も対応も異なります。
何か事が起こったときのためにも、今一度確認いたしましょう。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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