みなさまこんにちは、先ほど「申し合せ」を入力しようとしたら「もう幸せ」と変換されてマスクの中でニヤニヤしていた上地正寿です。
さて、感染症の影響で経済が縮小して、解雇された人が急増しているとの報道がありました。
労働基準法で解雇はどのように定められているのでしょうか。
労働基準法第20条
解雇の予告
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
解雇については労働基準法では守らなければいけないルールはこれだけです。
・30日以上前に解雇予告
・30日分以上の平均賃金(予告期間がある場合には短縮されます)
この2つを守れば労働基準法違反とはなりません。
労働基準法上は解雇理由に制限はありません。ただし他の法律やルールでは解雇は自由にはできないようになっています。
以下に該当する労働者については、解雇予告すらいりません。
①日雇労働者
②2か月以内の期間を定めて雇用される者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④試の試用期間中の者
ただし、①日雇労働者は1か月 ②2か月以内の期間雇用者③4か月以内の期間雇用者は契約期間、④は14日を超えて引き続き働いている場合は、解雇予告は必要となります。
このルールを守らずに解雇した場合は労働基準法違反となります。
日本経済新聞(2020年8月26日)に、「感染ピーク7月末」という見出しの記事がありました。記事によると一部の地域では増えている一方、新規の感染者は7月末をピークに減っているとのことです。
今年は、夏祭りや様々なイベントが中止になるなど寂しい夏になりましたね。
旅行も簡単に行けなくなりましたし、一年前とは世界が大きく変わりました。
元には戻らないと言われていますが、変化していく世界の中、楽しいことを見つけていきましょう。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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