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精神障害の労災認定基準にパワハラ追加

2020.08.24

こんにちは。古波蔵 精です。


以前当事務所ブログでもご紹介しておりましたが、精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示されました。


厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。


認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。


令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントを明示することとなりました。


これまでの認定基準ではパワーハラスメントに関する項目はなく、対人関係における「(ひどい)嫌がらせやいじめ、暴行」にあたるかどうかで判断されていましたが、今後は、職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断することになります。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


【心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)(令和2年8月21日改正)】


【精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します】厚生労働省発行リーフレット



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