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社会保険料は適正に計算されていますか?

2020.08.12

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)


気温が高くなると落ち着くと思われたコロナ感染でしたが、沖縄県内大変な事になってますね!!

休業する事業所も又増える傾向にあるようです。

このようなご時世ですが、当事務所はありがたいことに例年同様8月に昇給がありました。

昇給することによって気を付けたいのが、社会保険料の随時改定というものです。

今回は随時改定について「お知らせ」と「お願い」をお伝えいたします。





基本的に決定された標準報酬月額は1年間適用されますが、何らかの理由で従業員の給与に大きな変更があった場合、社会保険料が、適正金額から大きくかけ離れない様、「随時改定」と呼ばれるタイミングでも見直されます。

随時改定の対象となるのは下記のタイミングです。

・昇給や降給によって、基本給が変動したとき
・時給制から月給制に変わるなど、給与形態が変更されたとき
・時給や日給が変わり、賃金が変動したとき
・通勤手当や住宅手当など、固定的な各種手当が新たに追加されたとき 

・歩合給制の単価が変動したとき など

・変動月以降継続した3か月間に従業員に支給された給与の月額の平均に以前のものと比べて2等級以上の差が生じたとき

気をつけるべきなのは、固定給が2等級変動したからといって、月額変更届は直ちに提出するものではないということです。固定給が2等級以上変動した状態が3か月続いて、初めて提出します。


【お願い!!なか事務所へ社会保険手続きを委託している事業所の方へ】

当事務所では受託事業所の従業員の保険料を適正に計算するために、給与に変動があれば社会保険料の等級を確認しています。

給与明細に変動がありましたら早急にお知らせください。

ご協力宜しくお願い致します。



コロナ禍の中、熱中症にも気を付けるのに最適です「沖縄ぜんざい」!(^^)!

佐敷付近で発見!

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

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