皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です。
夏真っ盛りですがいかがお過ごしでしょうか?
我が家の坊主たちは、コロナで短縮となったわずか10日間の夏休みを少しでも満喫しようと日々遊びに一所懸命です(´▽`)
夏休みうらやましいです。
私はといえば、毎日締切を気にしつつ忙しく過ごしております( ;∀;)
夏の陽気のようにとはいきませんが、気持ちだけは持ち上げて頑張って参ります!!
さて、今回は労働保険年度更新について期限間近の為の再度お知らせ致します。
労働保険料の申告期限・納付期限は令和2年8月31日(月)です【例年は7月10日迄】
期限内の手続きをお願いします。
労働保険の年度更新は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送や電子
申請でも受け付けているため、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に関する収入に相当の減少が
あった事業主の方は、申請により、特例として労働保険料の納付を1年間猶予するこ
とができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延
滞金もかかりません。
8月31日までに労働保険料の納付が困難な場合は、年度更新の手続きとともに
納付の猶予(特例)の申請を行ってください。
【納付の猶予(特例)の詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症関連情報(リーフレット、申請書等)
【お問い合わせ】
<労働保険料について>
最寄りの都道府県労働局
尚、福働会・福働会中部支部 事務を委託されている会員様は全て申告済です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
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社会保険労務士法人なか(本部)
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