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【有給休暇】パート契約が変更になったら付与日数はどうなる?

2020.08.05

その他労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)



県内の新型コロナの感染者が急速に増加し、毎日ビクビクしています。
感染予防を徹底して、コロナに負けないようにしていきたいと思います!!


当事務所も、出社時にうがい、手洗い、アルコール消毒の徹底、毎朝の検温を実施し、
お客様には、来所時のマスク着用、アルコール消毒、検温をお願いしております。
来所の際は、ご協力をお願い致します。



さて、今回も有給休暇に関してです。


『今月が有給の付与月ですが、先月、週3日のパートから週5日のパートに変更になりました。有給の付与日数は何日になるのか?』


という質問を受けました。


何日付与になると思いますか?



ここでは、付与時点での契約がどうなっているかがポイントです!



正解は・・・

付与時点では週5日のパートになっているので、初年度の有給付与日数は10日となります。

もし、付与時点で週3日のパートだと、初年度の付与日数は5日となります。
(週30時間未満の場合です)




付与日数に関しては、下記資料をご参考になさってください。
(↓下記クリックでリンク先に移動します)


年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています



パートの方の付与日数はよく質問があります。
週所定労働日数に応じて付与日数が変わりますので、注意して付与してください。



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


去年行った備瀬のフクギ並木です。
制限なく外出できる日が早くきますように・・・

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