こんにちは。テニス大好き飯田です!!
今回は賃金支払いの5原則についての詳細を記載したいと思います。
労働基準法第24条には、賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと記されています。
①通貨払い(賃金は通貨で支払う必要があり、現物支給は禁止されています。労働者の同意などがあれば銀行振り込みも可能です)
②直接払い(労働者本人に直接支払う必要があります。労働者の代理人や親権者への支払いは不可)
③全額払い(賃金は全額を支払う必要があります。所得税など法令に定めがあるものや、労使協定で定めたもの以外は控除できません。)
④毎月少なくとも1回は賃金をしはらわなければなりません。(賞与等は除く)
⑤一定期日払い(毎月10日というように、周期的に到来する支払い期日を定めなければなりません。賞与等は除く)
上記の5つのルールに違反した事業主は30万円以下の罰金刑を受けることとなります。
賃金を支払う際にはご確認よろしくお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!