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2019年の4/30・5/2は休みにしなければならないのか!!

2019.02.24

労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


2019年の5月1日は天皇陛下が即位され元号が変わる日です。
その日は特別に祝日になっています。

2019年5月1日が祝日になったことで、4月30日と5月2日が休日になりました。

今年のゴールデンウィークは10連休にしなければならないのか?
という質問を受けることも多いです。

これは、会社の就業規則の休日の項目を確認するしかありません。

国民の「祝日」はご存知だと思いますが、国民の「休日」もあるのはご存知でしょうか。

2019年のゴールデンウィークは以下のようになっています。

4月29日 → 昭和の日  国民の祝日
4月30日 → 国民の休日
5月1日  → 即位の日  国民の祝日
5月2日  → 国民の休日
5月3日  → 憲法記念日 国民の祝日
5月4日  → 昭和の日  国民の祝日
5月5日  → こどもの日  国民の祝日
5月6日  → 振替休日 国民の休日


就業規則で「国民の祝日」が休みだと定めている場合は、5月1日は休みです。

しかし、4月30日と5月2日は国民の祝日ではないため、休日にする義務はありません。

4月30日と5月2日は業務の都合により、休みとするかは会社が判断することになります。


変形労働時間制を採用している場合は、祝日が増えようが、休みの合計は変わらないことが多いですね。



沖縄はツツジの花が咲いてきています。
実家のツツジもきれいな花を咲かせていました。

実家にさくツツジ


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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